筆者(ふろむだ)のブログに掲載されている本書の利用規約( https://fromd.hateblo.jp/entry/2020/10/14/034311 ) だけが、『最新研究からわかる 学習効率の高め方』の唯一の正しい利用規約です。
本書の第1巻は、KindleやPDFでも配布されており、それらの中にも利用規約は書かれていることがありますが、それらは、内容が古くなっており、正しい利用規約ではないことがあります。
本書の利用規約は、予告なく変更されることがあります。
本書の第1巻の利用規約
本書の第1巻のPDFは、誰でも自由に所持・閲覧・複製・配布・回覧することができます。
ただし、改変は許されていません。
ページの削除・追加・入れ替え・編集・書き換え・抜粋等の、本書の改変は、著作権法違反となりますので、ご注意下さい。
また、必ず、本書のタイトルと作者名を明示し、それが本書の第1巻であることが明示された状態で、所持・閲覧・複製・配布・回覧されなければなりません。
本書を紙に印刷する場合、カラーでの印刷のみが認められており、モノクロでの印刷は認められておりません。
本書の第1巻は、本書のタイトル、作者名、及び、それが第1巻であることを明示して使った場合に限り、学校・塾・家庭教師等の授業で使用することができます。

本書の第1巻は、本書のタイトル、作者名、及び、それが第1巻であることを明示して使った場合に限り、YouTube、ニコニコ動画、ウェビナー、オンライン授業などの、動画配信の中で使用することができます。

本書の第1巻以外の利用規約
「本書の第2~5巻に派生巻3巻とFKNを加えたもの」を、この章では、「本セット」と呼びます。
ここで言う「派生巻」とは、本書の第2~5巻において、本書の派生巻であると明示されている本のことです。
FKNがなんであるかの説明は、第5巻で行われています。
FKNが何であるかを理解していなくても、この章の内容は理解できます。
本セットの一部または全部を購入した者(以下、購入者)、購入者の子、購入者の親、及び、購入者の配偶者を、購入者関連利用者と呼びます。

購入者関連利用者は、本セットの購入した巻(以下、購入巻)を自由に所持・閲覧・複製する権利を有します。

購入者と同居し、生活を共にしている異性または同性のパートナーは、購入者の配偶者と同等の権利を有します。
本セットの一部または全部を筆者から献本された人は、購入者と同等の権利を有します。
購入者は、特定条件該当者と直接対面している場において、特定条件該当者の所有するUSBメモリに、購入巻の複製を書き込む権利を有します。
この際、購入者は、特定条件該当者からいかなる対価も受け取れません。

特定条件該当者とは、以下の条件Aと条件Bを両方とも満たす者のことです。
条件Aは、以下のいずれかの条件を満たすことです。
●本書の第1巻を最初から最後まで読んだ。
●中学生以下である。
条件Bは、以下のいずれかの条件を満たすことです。
●母子家庭もしくは父子家庭の構成員、もしくは、その養育者。

●生活保護を受けている世帯の構成員、もしくは、その養育者。
●福祉事務所(社会福祉法第14条に規定されている「福祉に関する事務所」)の職員。
●障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか)の保持者の所属世帯の構成員、障害者手帳保持者と同居し生活を共にしているパートナー、障害者手帳保持者の学習に関わる支援を行う介護者。

●児童養護施設に入所している児童、及び、児童養護施設に入所している児童に勉強を教えている人(児童養護施設の児童に勉強を教えていない期間が、直近の1ヶ月以上続いている人は除く)もしくは児童養護施設職員。
特定条件該当者は、自分が特定条件該当者である期間に限り、自分が所有するUSBメモリ内にある本書の複製を、自由に所持・閲覧・複製する権利を有します。
特定条件該当者(以下、特定条件該当者A)は、他の特定条件該当者(以下、特定条件該当者B)と直接対面している場において、特定条件該当者Bの所有するUSBメモリに、本書の複製を書き込む権利を有します。
教師、及び、その教師が教える生徒すべてが、本セットの一部または全部を自由に所持・閲覧・複製する権利を有する場合に限り、その教師は、その生徒たちに対して、本セットのうち、すべての生徒及び教師が自由に所持・閲覧・複製する権利を有する巻を使って授業を行うことができます。
購入者または購入者関連利用者が、本書の筆者(ふろむだ)もしくはその代理人から、本書の購入巻の購入を証明する書類(以下、領収書)の提示を求められた場合、1週間以内に、当該領収書のコピーを、その時筆者が指定するメールアドレスに送付しなければなりません。
1週間以内に当該領収書のコピーが上記メールアドレスに送付されなかった場合、当該購入者もしくは当該購入者関連利用者は、本書を所持・閲覧・複製する権利を永久に失い、いかなる手段をもってしても、二度と本書を所持・閲覧・複製する権利を取得することはできません。
本書の第1巻以外の利用規約の解説
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USBメモリでPDFファイルだけ渡されても、パソコンを持っていない子は、閲覧できないのでは? |
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パソコンを持っていない子は、放課後に、学校のパソコン室で読めばいい。 |

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自分のUSBメモリにPDFをいれておいて、それを学校のパソコンで閲覧するわけね。 |
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僕の子供のころと違って、今は、学校の授業でパソコンの使い方を教えるからね。 |
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USBメモリを買うお金のない子は? |
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32ギガバイトのUSBメモリでも、一個800円で買える。 買えない子はほとんどいないと思うけど。 |
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この利用規約を使うと、具体的に、どんなことができるの? |
たとえば、学校の教師をされている方が本書(本セット)を購入した場合、

自分が教えている生徒のうち、特定条件該当者である子供全て、及びその家族を、無償で、合法的に、本書を所持・複製・閲覧できる状態にすることが可能になります。

また、その教師の方が教えている生徒の中に、児童養護施設の入所者がいた場合、さほど時間がかからずに、その児童養護施設の児童及びそこで勉強を教えているボランティアの方々が、無償で、合法的に、本書を所持・複製・閲覧できる状態にすることが可能です。
児童養護施設の関係者の中には、別の児童養護施設の関係者と交流がある方もいらっしゃることが多いです。
このため、ある児童養護施設から別の児童養護施設へと、ねずみ算式に、無償で、合法的に、本書を所持・複製・閲覧できる人を増やしていくことができます。

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ねずみ算式に増やせるのは、養護施設の場合だけ? |
たとえば、
ひとり親交流サークル
などを通じて、他のひとり親家庭の方と交流のある母子家庭や父子家庭の方もいらっしゃいます。
その場合、そういうひとり親コミュニティを経由して、やはり、ねずみ算式に広めていくことができるかと思います。

また、障害者の方の交流施設等を通じて、障害者の方の間に広めていくこともできます。
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教師じゃない方が購入した場合は? |
たとえば、福祉事務所の職員の方が本書を購入された場合、その福祉事務所の全ての職員が担当する生活保護家庭の子どもたち、及び、その親御さんたちに、本書の複製を手渡すことができます。

教師や福祉事務所職員以外のご職業の方でも、友人知人に特定条件該当者がいる方が本書を購入した場合、特定条件該当者である友人知人を、無償で、合法的に、本書を所持・複製・閲覧できる状態にすることが可能になります。
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お金がなくても、学習法って、やれるものなの? |
本書で出てくる学習法の中には、ソフトウェア、教材、学習サービス等の費用が、合計で数万円~数十万円程度かかるものも含まれています。
経済的余裕のないご家庭の場合、そういうお金のかかる学習法はスルーして、無料~数千円程度でできる学習法だけやっていただけるといいと思います。
お金がほとんどかからない学習法だけやっても、かなり高い学習効率を実現できますので。
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一部の子どもたちにだけ本書が無料配布されるのは、不公平じゃないかな? |
親の経済的な事情で、家庭教師をつけてもらえる子と、

そうでない子がいることの方が、

はるかに不公平です。
なぜなら、子供は親を選べないからです。
本書は、両親に頼んで購入してもらえば、どの子でも、読むことができます。
しかし、経済的な余裕のない家庭の子供たちは、どうやっても、家庭教師をつけてもらうことはできません。
特定条件該当者の子どもたちは、もともと大きなハンデを抱えていることが多いです。

本書を無料で読めるという逆ハンデによって、そのハンデを少しでも相殺できればと思います。
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これ、売名のための偽善じゃないの? |
そう思われる方は、是非、自分が多額の費用をかけて制作した書籍、コンテンツ、ソフトウェア等を、特定条件該当者の方々に無料配布するという偽善をやって、売名してみてください。
そういう方が増えれば、この社会は、今よりも、ずっと良いところになるはずです。
まとめると、本書の読者構成は、下図のような感じになると見込んでいます。

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なんで、そんなに購入者が少ない想定なの? |
第一に、対象読者以外の方への売り上げがなくなるからです。
あなたが今までに買った本のうち、どのくらいの割合が「はずれ」だったでしょうか?
実際、自分が対象読者でないような本を買ってしまう人は、非常に多いと思われます。
つまり、一般には、本の売り上げのかなり大きな割合が「対象読者以外」に対する売り上げだと考えられます。
しかし、本書の場合、ほぼ無料で配布されるカーピキー2008実験の解説と、それに続くインフォームドコンセント(本書がどのような本であるかについての読者への事前説明と警告)によって、対象読者でない方々のほとんどがふるい落とされます。

この第1巻を読み始めた人のうち95%くらいは、この文を読む前に離脱していると思います。
したがって、これによって、売り上げのかなりの部分が、ごっそりなくなるのです。
実際、今、この文を読んでいるあなたは、カーピキー2008実験の解説を読破できるだけの知力とインフォームドコンセントを律儀に読むという誠実さを兼ね備えた、けっこうレアな人なのです。
第二に、インフォームドコンセントがあると、対象読者の方への売り上げも、大きく減るからです。
インフォームドコンセントをしっかり書くと、どうしても、インフォームドコンセントは長くなります。
そうすると、対象読者の方であっても、インフォームドコンセントの途中で離脱してしまう人が多くなります。
このため、対象読者の方に対する売り上げも大きく減るのです。
読者の方が離脱する前にさっさと買わせてしまった方がはるかに多く売れるのは分かっていますが、本書は、あえて、それをやっていないのです。
第三に、紙の本じゃないからです。
なんだかんだで、この手の本は、紙の本だからこそ、売り上げが大きくなります。
そもそも、本屋の店頭に大量に平積みされていると、それを手に取って、ちょっと読んでみて、購入を決める人が多いです。
さらに、こういう本は、ネットで買う時も、紙の本を買う人の方が多いです。
したがって、同じ内容の本でも、本書のようなPDFのダウンロード販売の本だと、売り上げはずっと小さくなります。
第四に、出版社のプロモーションがないからです。
同じ本でも、出版社から出すと、電車や新聞等に大きな広告をたくさん出してもらえます。
また、出版社だと、さまざまな書評サイトや、TV番組で取り上げてもらえるように働きかけてもらえます。
さらに、出版社の営業さんたちが、本屋さんの目立つところに、その本を平積みしてもらえるように交渉してくれます。
本書は、出版社を通さず、筆者が直接販売しているので、これらのプロモーションや、営業の方々の尽力、TVなどのメディア露出がないのです。
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なるほどね。 だから、売れてる本のほとんどは、「出版社から出版された紙の本」なのか。 |
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なんで出版社から出さないの? |
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「インフォームドコンセントをしっかり入れると、売り上げが10分の1になりますが、入れていいですか?」と聞かれて、OKを出す出版社があると思う? |
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出版社は、営利企業だからね… 。 仕組み上、赤字になるリスクが大きすぎることをやるのは難しい気がするな。 |
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Amazonの商品ページの表紙画像、Web版のアイキャッチ画像、BOOTHの商品画像には、「子供の学習指導に」と「自分の英語学習に」って書いてあったけど、実際には、読者のほとんどは、特定条件該当者なのね。 |
はい。
ブログ(Web版)とAmazon(Kindle版)とBOOTH(PDF版)は、「購入者」に本書を知っていただくための場所です。
したがって、そこに書かれているのは、あくまで、「購入者」向けのメッセージです。
本書は、購入者と読者が、必ずしも一致しません。
「小学生~高校生の親」と「英語学習者」は、あくまで、本書のメインの「購入者」です。
本書のメインの「読者」は、特定条件該当者なのです。
つまり、本書の購入者の方が支払った代金のかなりの部分は、実質的には、特定条件該当者の学習効率を高めることに使われることになります。
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結局、この本のメインの目的は、特定条件該当者の方々の学習効率を高めることなんだな。 そのための資金の調達方法として、それ以外の方々に販売しているってことか。 |
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クラウドファンディングっぽいな。 |
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「普通にビジネスとして利益を上げながら、困っている人たちを支援する」という点では、ムハマド・ユヌスのグラミン銀行と似ているけど、これは、それとは違うビジネススキームだね。 |
はい。
特定条件該当者の子どもたちの支援は、本書の重要な目的の一つです。
しかし、それ以前に、単純に、ひとり親家庭、生活保護家庭、障害児家庭、児童養護施設などの子どもたちの学習効率が激上がりしたら、痛快じゃないですか。
筆者は、大逆転やジャイアント・キリングが大好きなんです。

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これ、実際には、特定条件該当者じゃない人たちも、お金を払わずコピーしちゃうから、結局は、投下費用が回収できず、事業が破綻するんじゃないの? |
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いやいやいや、特定条件該当者以外がお金を払わずにコピーしたら、犯罪でしょ。 |
はい。
違法コピーを行い著作権法に違反した場合、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、またはこの併科となります。
以下、著作権法の第百十九条を引用します。
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民事だけでは済まず、刑事事件になるんだな。 |

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ようは前科一犯になるってことでしょ。 |
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相手が特定条件該当者だと思ってコピーを渡したのだけど、実際は、相手が特定条件該当者じゃなかった場合、どうなるの? |
それは、違法コピーですから、犯罪になります。
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えーっ。善意でやってるのに! |
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善意かどうかは関係ない。 相手が特定条件該当者かどうかをきちんと確かめなかったのだから、渡した人が罪に問われるのは、当たり前だよ。 |
はい。
そういうわけですので、相手が特定条件該当者であることを、慎重に確かめて、十分に確信が持てる場合のみ、複製をお渡しください。
また、複製を受け取る方も、自分が特定条件該当者でないのに、複製を受け取って、それを所持・閲覧・複製した場合、著作権の侵害になりますので、自分が特定条件該当者であることを、慎重に確かめて、確信の持てる場合のみ、複製を受け取り、所持・閲覧・複製するようにしてください。
自分が特定条件該当者であることに確信が持てない場合は、安全を期して、通常の方法でお買い求めください。
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違法に複製・所持・閲覧している人を見つけたら、どこに通報すればいいの? |
本書を違法に複製・所持・閲覧・配布・回覧・送付・販売・購入・譲渡・改変している人を見かけましたら、furomuda+LCR<あ っ と まー く>gmail<ど っ と>comにメールでご連絡いただけますよう、お願いいたします。
(<あ っ と まー く>を@に、<ど っ と>を . に置き換えてください)
同様に、ネット上などで、本書が違法コピー、違法ダウンロード、違法購入が可能となる状態に置かれているのを見かけた場合も、上記メールアドレスに連絡していただけますよう、お願いいたします。
本書が、制作費用を回収できずに大赤字になり、無謀な挑戦をして失敗したプロジェクトとして人々の記憶に残ることになるのか、それとも、制作費用を無事回収できることになるのかは、本書執筆時点では、予測がつきません。
しかし、もし、本書のような本が、制作費用を無事回収できることを世の中に示すことができれば、ある種の革命が起きる可能性があります。
なぜなら、それによって、「特定条件該当者だけ無料」という利用規約の本が、他にもたくさん書かれるようになる可能性があるからです。
本だけでなく、さまざまな高価で強力なソフトウェアや授業動画などが、そういう利用規約の元に、特定条件該当者に対して無料配布されるようになるかもしれないのです。
福祉活動をされている杉良太郎さんは、福祉活動について、「お金のある人はお金を使って、時間のある人は時間を使ってやればいい。そのどちらもない人は、理解を示せばいい」という趣旨のことをおっしゃっています。
しかし、「お金も時間もなくても、ビジネスモデルを工夫することで、福祉活動を行う」という、4つ目の選択肢があります。
本書のモデルが成功すれば、この4つ目の選択肢に、非常に強力なパターンが一つ加わることになります。
これは、社会を変えます。
紙の本を単にデジタルにするだけでは、「デジタル化」というもののポテンシャルを十分に引き出せていません。
単にデジタル化するだけでなく、「デジタルの本ならではの利用規約」をセットで創造することで、社会を変え、歴史を動かすデジタルの秘められた力が解き放たれるのではないでしょうか。
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